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転職前に知っておきたい手続きあれこれ

転職活動期間によって、現在の職場を退職する際、いろいろと大変な退職手続きがあります。

公的な手続きで、重要なものが多いため、忘れないよう前もって準備をしておきましょう。

無保険に注意!健康保険について

退職時は「健康保険証」の返却が必要です


退職とともに健康保険の被保険者資格がなくなるため、「「健康保険証」を勤務先に返却します。転職先がまだ決まっていない、 または次の職場への入社まで期間が空くような場合には、無保険とならないように国民健康保険への加入手続きをしなければなりません。 手続きは自身で行う必要ありますので、忘れないように対応しましょう。 ※職場によっても加入状況が異なるので加入状況をご確認ください

すぐ次の職場に転職するとき

新たに「健康保険」に加入しますが、手続きは次の職場で対応してもらえます。

次の職場への入社まで期間が空くとき
退職の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場に行き、「国民健康保険」の加入手続きを行います。また、転職先に「社会保険」が完備されていない場合も、自分で「国民健康保険」の加入手続きを行う必要
があります。

失業給付金を受ける条件とは?

「失業手当」「教育訓練給付」「再就職手当」

現在の職場で雇用保険に加入しており、退職後次の職場への入社まで期間が空 くとき、条件によっては、「失業手当」や「教育訓練給付」など各種の給付金 が支給される場合があります。雇用保険の各種給付については、現在の職場で 説明を受けるか、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で確認し ましょう。また、ハローワークで「失業認定」を受けた後、早期に再就職した 場合は「再就職手当」などの支給もあります。

失業給付金を受ける条件

1.

失業状態であること

「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていなが ら、仕事につくことができない状態にあることを意味します。

2.

ハローワークで求職活動を行っていること

ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し提出することで、 求職活動を行っていることとみなされます。

3.

退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること

賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。ただし、特定受給資格者につ いては、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上) が、通算して6カ月以上ある場合もOKです。

ハローワークでの求職申込の際に必要となる書類
ハローワークで求職申込を行う際に下記の書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
退職時に、勤務先から「雇用保険被保険者証」、および転職先が決まっていない場合は 「離職票」(離職票には「-1」「-2」の2種類があります)を受け取ります。 ただし受け取りは退職日の翌日以降になります。

離職票「-1」「-2」

雇用保険被保険者証

本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類

(運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど)

写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚

本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

印鑑

求職申込書

会社が代わりに払ってる税金って?

住民税

住民税は、退職時期によって支払い方法が異なります。
住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月か ら翌々年の5月までに「後払い」で納める仕組みとなっています。退職後は支 払いの区切りである5月までの残額を自分自身で納める必要があります。退職 時にはその残額を最後の給与から一括納入するのが原則です。ただし、6月~ 12月の間に退職する場合は残額が大きいため、4回分割での納入も可能です。 納税方法は退職の時期によって異なりますので注意しておきましょう。

所得税

所得税はあらかじめ1年の 総収入を想定し、それを月割りにして源泉徴収されています。したがって退職後に1カ月以 上の失業期間(給与をもらっていない期間)がある場合などは、所得税を多く納めていることになります。年内に再 就職した場合、転職先に「源泉徴収票」を提出すると、「年末調整」をしてもらえます。再就職しないまま年を越し た場合は、自分で「確定申告」の手続きを行うことで、納め過ぎた分を戻してもらえます。

将来損をしないための年金手続き

次の仕事開始まで期間が空く時は要注意!

退職後に次の職場への入社まで期間が空くときは、国民年金に加入する必要が あります。退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場に行って、自分で 「国民年金」への種別変更手続きを行う必要があります。「社会保険完備」の 企業に就職した場合は、職場に「年金手帳」を提出します。必要な手続きは職 場で行ってくれます。転職先に「社会保険」が完備されていない場合は、自分 で「国民年金」への種別変更手続きを行う必要があります。

失業給付金を受ける条件

1.

第1号被保険者

国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方など。

2.

第2号被保険者

国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方など。

3.

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

状況によって被保険者区分が変わるため、ご注意ください。

1)第2号被保険者⇒第1号被保険者

在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となりま す。この場合、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付します。

2)第3号被保険者⇒第1号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)は、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被 保険者となります。この場合、上記同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要があります。

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